奏クラウド会計

FAQ

よくある質問

Money forward・freeeではパスワードやID、金融機関へのログイン情報等の重要な情報を暗号化して保護/保存しています。
また、通信には金融機関と同等のセキュリティレベルの暗号通信を採用する等、万全のセキュリティー体制を整えています。

国際的な認証機関である TRUSTe による認証も取得しています。

クラウド会計は製品インストールが不要、端末・場所・時間を問わないなどたくさんのメリットがあります。
当事務所ではお客様の経理スキルや経営リソースに応じて以下のプランをご用意しております。

1. 記帳代行コース
  クラウド会計には興味はあるが、領収書の整理が苦手な方向け。
  freee導入設定から日々の記帳まで全てお任せください。

2. 自計化コース
 記帳作業は全てお客様ご自身で実施。当事務所では記帳内容のチェック、修正方法のアドバイスのみ担当。

※前提条件
各プランとも口座連携及びカード連携の利用が前提となりますが難しい場合はご相談ください。

会計ソフトを買ってみたけど、周りの評判ほど使い勝手がよくなかったり、自社の業務に適応していなかったという経験はありませんか?
当事務所では、お客様のご要望や適性応じて適宜指導を行いご納得頂けるよう努めております。

Money forward・freeeは、2つのコンセプトに基づき開発されています。

1. 簡単・自動化
・銀行口座やクレジットカードから仕訳を自動化
・明細から仕訳を自動化

2. バックオフィス最適化
・二重入力や手作業を極力減らし、会社全体で経理業務にかける時間を大幅カット
・業務フローに沿って使っていけば、連動して記帳処理が可能
使い方一つで、劇的に経理業務が改善されます。

会社設立の法人登記や諸官庁への各種届出だけでなく、設立前の事業計画の相談にも応じています。

ただし、会社設立がお客様にとって必ずしも有益でないと判断される場合には、
個人事業での展開をおすすめすることも私たちの役割だと考えております。

いつでも可能です。変更を必ずしも決算時期に合わせる必要はなく、
年度の途中からでも変更・開始をすることができます。

しかし、経理がストップしてしまっているなどの状況ですと、
早期に月次決算・管理を行うためにも、早ければ早いほど良いと考えています。

税理士は、税金に関する専門家として、
顧問先様の依頼にしたがって税金に関するさまざまな相談に応じます。

税理士は、税金に関する専門家として、顧問先様の依頼にしたがって税金に関するさまざまな相談に応じます。
法律の規定にしたがって説明すると、以下の通りになります。

(1) 税務関係の申告書、届出書、申請書等の作成業務
(2) 税務署等の税務調査の立会いとその対応
(3) 税金に関するお客様からの相談に応じること
(4) 会計帳簿、決算書等の作成業務

所得税は、原則としてその者のすべての所得に課税されます。

しかし中には法律に規定された非課税所得も存在します。

例えば宝くじの賞金・失業保険・香典・見舞金・慰謝料・損害保険金・入院保険金などがあります。

詳しくは、奏クラウド会計までお尋ねください。

贈与税は、個人が個人から年間110万円以上の財産をもらった際に課税される税金です。
もらった人が申告・納税をすることなります。

ポイントは1月1日から12月31日までの1年間を区切りに、もらった額の合計であるということ。
また1人からではなく、複数人からもらった額の合計であるということです。

ですので1人から1000万円もらっても、10人から100万円ずつもらっても、かかる税金は同じとなります。

助成金と融資もの違いは返済が必要か否かにあります。

助成金とは国や自治体から受けられる資金援助の事をさし、基本的に返済する必要がありません。融資は国からのものもありますが一般的には金融機関から受けるもので返済の義務があります。また融資は金利を付けて返済しなければなりません。

確定申告とは、給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得などに関する所得税額を計算する手続です。

年末調整とは、会社からの一年間の「給与所得」を確定し、おおまかに天引きしていた税金を年末に計算し直し還付・または徴収する手続です。

違いは、“誰”が申告・納税を行うかです。
確定申告はご自身で所得税額を計算しますが、年末調整では給与支払者が所得税額を計算します。
そして、確定申告では税務署に申告書を提出しますが、年末調整では必要な書類等を会社・事業主に提出します。

設立費用の安さに加え、「定款自由」というのが合同会社のメリットです。

株式会社でいう株主総会や取締役会に相当する機関の設置が義務付けられていないので、迅速に経営の意思決定が可能です。
また議決権割合や利益配当を定款で自由に決めることができます。
出資比率とこれらの割合が一致しなくてもいいことになっています。

このように柔軟な経営ができるのが合同会社のメリットといえます。

法人税とは会社の所得にかかる税金です。個人でいうところの所得税にあたります。
法人税の計算方法は原則、各事業年度の所得金額に定められた法人税率を乗じて算出します。

会社が納める法人税は下記の通りです

■資本金1億円未満の場合

課税所得金額  800万円以下  800万円超
法人税率      15%     23.2%

■資本金1億円以上の場合は、23.2%

会社にかかる税金には、法人税、事業税、住民税、消費税、事業所税があります。

法人税、事業税、住民税は、会社の所得(大まかに言うと利益)に対してかかる税金です。
ただし住民税(道府県区民税、市町村民税)は所得がなくても均等割額は支払わなくてはなりません。
均等割額は会社の規模により決められています。

消費税、事業所税は会社の所得にかかわらず計算される税金です。
このほかに会社にかかる税金には、固定資産税、自動車税等があります。

近年、合同会社の設立件数が増えている一番の理由は、その費用の安さです。
設立費用の安さに加え、「定款自由」というのが合同会社のメリットとなります。

まず設立に必要な登録免許税ですが、株式会社の場合15万円程かかるのに対し、
合同会社の場合、6万円程となります。
決算公告義務がないという事も株式会社とは異なる点です。
株式会社は決算を公告する義務があり、官報にこれを載せると6万円程度かかりますが、
合同会社はこれが不要なので、会社の運営経費も安くなります。

とにかく安く設立したい、という場合は合同会社がお得です。

また株式会社でいう株主総会や取締役会に相当する機関の設置が義務付けられていないので、迅速に経営の意思決定が可能です。

税務上「経費」として処理されるものは、所得を得るために支払った費用を指します。

例えば、仕事用のパソコンや机、事務用消耗品などが主なものです。当然、お客様のところに行く交通費や郵便代、事務所の家賃、水道光熱費も経費です。

また外で人と会ったときのコーヒー代やランチ代なども、内容が仕事に関係するのであれば経費となります。